観察力の鋭い人なら、車椅子マークは店の入口に近い場所に設けられていることに気付くだろう。
そして、他の駐車スペースよりも一回り大きく場所を取っていることもお気づきなのではないだろうか。
しかし、このマークが正式に何を意味するかはあまり知られていないようだ。
俺も今調べたんだが、これはどうやら
車椅子の人だけでなく、障害者等身体が不自由な人の為の駐車スペースらしい。
俺は今まで車椅子仕様の福祉車両しか駐車できないと思っていたから驚きだ。
しかしこのマーク、調べてみるとなかなか奥が深い。
本来このマークは「国際シンボルマーク」といい、障害者が利用できる建築物、施設であることを意味するマークなのだそう。
別に車椅子の人だけでもなけりゃ、身体障害者だけでもないのね。幅広く「障害者」が対象になっている。
さらに日本障害者リハビリテーション協会によると
個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。だとさ。
障害のある方が、車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。
したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。
駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解の上ご使用下さい。
さてさて、ここからがのぐらが一番気になっていたこと。それは、
「精神障害者って、車椅子マークの場所に駐車しちゃいけないの?」
この疑問を解決すべく色々と調べた結論、それは…
「長野県では、いけません」
何とも不可解な結論だが、以下に理由を記す。
国際シンボルマークの付いた駐車スペースを車椅子の方や身体の不自由な人が利用するのは全く問題ない。
しかし当然?マナーを守らず健常者が「急いでいるから」「楽だから」という理由でこの場所に駐車してしまう所、沢山見るよね?
そのせいで本当に利用が必要な人が停まれずに帰ってしまう、などという現象が後を絶たない。
それを打破するために、最初に佐賀県が「佐賀県パーキングパーミット制度」を実施。
これは、国際シンボルマークの駐車スペースの利用な人にハンディサイズの看板を配布し、駐車時にそれを車内にぶら下げてもらうことで駐車出来る車と出来ない車をわかりやすくするための制度なのだ。
やるな、佐賀県!
これをインスパイアした近隣都道府県が、
平成18年7月に佐賀県で導入されたのを皮切りに、平成24年4月1日現在、26府県3市で導入。と、7年で半数以上の都道府県(と市)にまで広がった。
さらには、今年度からパーキングパーミット制度を導入している都道府県同士で相互利用(他の都道府県でも同じ看板が使える)できるようになっている。
この流れを見ればパーキングパーミット制度は国が実施しているのではなく、各地方自治体が主体になっていることが分かるだろうか?
そのため、それぞれの制度が方言のように微妙に違っていて、全国で統一されておらず、一概に「~の人はOK」と断言できなくなっている。
(因みに、制度の名前もパーキングパーミットとは付いていなかったり都道府県の名前が付いていたりいなかったりと多種多様で面白い。暇があれば見てみてね。)
それで、パーキングパーミット制度を導入している都道府県の中で精神障害者もOKとしている(1級だけという所も2級からという所もありましたが、どちらもOKにカウント) のは…
22都道府県!
逆に精神障害者はダメっていう山形県、福井県、佐賀県、長崎県はどういう了見だい?
駄目だな、佐賀県!
さらに面白いのは、精神障害者だから、というだけでは認定されず、他の条件を満たす必要がある都道府県があること。
その主な理由は「歩行困難」
うん…まぁ、気持ちは分からなくもないよ?普通の人にとっちゃ、それが理由なんだろうよ。
でもさ、精神障害者にだって歩行困難者はもちろんのこと、すぐに体力が尽きてしまう人とか、駐車が極端に苦手な人とか、色んな事情を持った人がいるんだよ。
それを、紋切り型に「歩行困難じゃないと駄目だよ」ってあなた…「ザ、お役所仕事」じゃないすか。
まぁ、長野県は取り敢えず、パーキングパーミット制度に加入しておくんなまし。
以上!
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